外国人エンジニアを採用する際に確認すべき在留資格
不法な入国者や滞在者を防ぐため、整備されている法制度が『在留資格』。こちらをきちんとクリアしていないと、外国人エンジニアを採用することができません。その詳細を確認していきましょう。
在留資格とは何か?
移民や難民の受け入れは、世界中で大きな問題となっています。外国人がひとつの国へ無尽蔵に流入し、生活を営みはじめると、大小さまざまな影響が現れるのは当然。このため、どの国も外国人の入国に、一定の制限を設けているのです。
同上の理由から日本に設けられているのが『在留資格』。旅行など短期滞在の場合は、パスポートへの刻印だけで済むのですが、就労など長期的な滞在の場合は『在留資格認定証明書』・就労ビザの交付が必要となります。外国人エンジニアを採用する際は、本人ではなく企業側が代理人として、入国管理局に交付を申請します。
こちらが交付されないと、日本での就労はおろか、入国さえ許可されなくなります。
その交付には1~3ヶ月の審査期間が必要となります。チェックされるのは、主に以下の内容です。
外国人人材側
- 外国人の受けた教育や経歴が、来日目的(企業での就労内容)と適合しているか。
受け入れる企業側
- 企業の経営や業績。受け入れ先としてきちんと機能するか。
海外から外国人を呼び寄せ雇用する際に必要な在留資格
ひと口に在留資格と言っても、多種多様です。実際には30以上の種類があります。例えば日本人と外国人のカップルが結婚し、日本で生活を営むこととなった場合には『日本人の配偶者等』という在留資格が交付されます。
有効期間の決定は資格により異なるほか、同一の資格内でも半年~数年と開きがあり、申請者が決定できるわけではありません。滞在を続けたい場合は期間内に更新の手続きを取ることが必須で、オーバーステイは即ち『不法滞在者』を意味するなど、ルールは厳格です。
雇用に伴う在留資格も、業種によりさまざまな種類あり。エンジニアの場合は『技術、人文知識・国際業務』が該当します。この在留資格を交付された外国人が、他の職種に就く際は、在留資格の申請をイチからやり直す必要があります。
なお在留資格証明書が交付され、無事日本へ入国できた外国人には、空港で『在留カード』が発行されます。こちらは身分証明書のひとつとして、活用することが可能。3ヶ月を超える滞在が認められた者だけが所持可能な証明書となっています。
転職する国内の外国人を雇用する際に確認すべき在留資格
在留資格を交付され、A社に就労した外国人エンジニアが、資格の期間内にB社に転職するというケースがあります。大別して以下のバリエーションも考えられるでしょう。
- 同じ職種での転職
- 異業種への転職
1の場合「同じ職種だから、問題ないのでは」と思われますが、在留資格交付の際には外国人当人の経歴だけでなく、受け入れ先A社の経営状況などが審査されています。A社は優良企業だったが、転職先のB社は経営が傾いているという場合、在留資格が取り消される可能性もありますので、やはり新たな申請は必要です。
その際は「在留資格交付を新たに申請する」のではなく「就労資格証明書の交付を申請する」という方法があります。就労資格の審査は1ヶ月程度と、在留資格より短くなっているのが特徴。このプロセスを怠らなければ「在留資格更新の際に転職が発覚し、資格を取り消される」という事態を回避できます。
また2の場合は、実現が難しくなる可能性が高まります。本人が受けた教育や就労経験が在留資格交付の根拠となっているため、異業種への就労は、認可されにくいのです。
ビザと在留資格の違いとは?
長期的な就労目的で外国人A氏が来日する場合、在留資格認定証明書の事前申請は必須。受け入れ側の企業が代理人として前倒しの申請を行い、証明書が発行された時点でA氏へと郵送。受領したA氏は証明書を持参したうえで自国の日本大使館または領事館を訪れ、ビザの発給を申請します。つまり就労目的の来日には『在留資格認定証明書』と『就労ビザ』、そしてパスポートが必須なのです。
では『在留資格認定証明書』と『就労ビザ』の違いは、どこにあるのでしょうか。簡単に言ってしまうと、(就労)ビザは入国審査の際のみに必要で、その場で失効します。現地の大使館職員が在留資格認定証明書を確認したうえで「この人は日本へ入国させても大丈夫ですよ」とお墨をつける、推薦状のようなものなのです。とは言えビザにも種類があるため、きちんと『就労ビザ』を発給してもらわなくてはなりませんが…。
対して在留資格認定証明書は、来日後の生活を保障するための重要な書類です。しかし最終的な判断は、入国の際に空港で行われる『上陸審査』に委ねられています。それほど時間のかかる審査ではありませんが、在留資格認定証明書が交付されていても、何らかの理由から土壇場で認定が取り消される可能性もゼロではないと、理解しておきましょう。
外国人エンジニアに必須の在留資格『技術・人文知識・国際業務』とは
本ページの上部で、在留資格には数多くの種類があることを紹介しました。特に就労目的で入国し、長期滞在する場合には、職種により細分化された専用の在留資格を申請し、事前に認定証の交付を受けておく必要があります。
就労目的の在留資格の種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能
上記のように、就労目的の在留資格には10種類以上が存在しています。また上記に含まれる『介護』は2017年に新設されました。その背景には「海外の人材に頼らなければ、介護需要を賄えない」という日本国内の状況があります。時代の要請により、内容も変化するのです。
外国人エンジニアの場合は、就労ビザの中でも『技術・人文知識・国際業務』が該当します。こちらの在留資格には、エンジニアのほかに通訳やデザイナー、語学教師、そしてマーケティング業務などの職種も含まれています。
在留資格認定書の交付は、主に受け入れ側の企業が代理人として申請しますので、内容を間違えないよう、注意しなくてはなりません。
『技術・人文知識・国際業務』の取得条件
エンジニアとして採用する外国人は『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を認められなければなりません。
この認定を受けるためには「雇用者である企業の経営状態」が審査されますが、雇われる外国人に関しても、以下の条件をきちんと満たしていることが重要です。
1.在留資格に該当する技術、もしくは知識に係る科目を専攻したうえで大学を卒業していること。または同等以上の教育を受けたこと
2.在留資格に該当する技術、もしくは知識に係る科目を専攻したうえで日本国内の専修学校の専門課程を修了していること(法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)。
3.10年以上の実務経験を有すること(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、在留資格に該当する技術、もしくは知識に係る科目を専攻した期間を含む)。
4.法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格している。または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している。
上記4つのすべてを満たす必要はなく、いずれかに該当すればOK。これまで自国で生活していた外国人の場合は、特に1を満たしているか否かが重要です。
また企業側が「日本人と同等額以上の報酬」を約束したうえで雇用契約を結んでいることも、認可のために必要な条件となっています。
まとめ
就労目的の来日と長期滞在には『在留資格認定証明書』と『就労ビザ』、そしてパスポートが必須であることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
些細な判断ミスが大きな不便や国際問題に発展する可能性もあるので、注意が必要、全て大事なことです。
せっかく採用した外国人エンジニアを手放すようなことがないよう、諸手続きは正確に進めていきましょう。